●労務関係のご案内● |
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労働保険のご相談 |
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商工会では労働大臣から労働保険事務組合の認可を受けて労働保険(労災保険、雇用保険)について、ご相談に応じております。 |
●労災保険(労働者災害補償保険)について● |
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。保険料は全額事業主が負担します。 |
●雇用保険について● |
雇用保険制度は、従業員が失業した場合に次の就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置する時などには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は、事業主と従業員で負担します。
雇用保険受給の対象者は一週間の所定労働時間により区分されます。 |
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労働保険の事務代行:労働保険事務組合のご案内 |
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労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。労働保険事務組合は、事業主に代り、その複雑な事務手続き一切を代行します。 |
委託の条件 |
常時使用する労働者が300人以下の事業主 |
ただし、小売業・サービス業等は50人以下、卸売業は100人以下の事業主 |
委託時のメリット |
事業主側の事務処理負担が軽減される。 |
労働保険料を3期に分割納付できます。 |
事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。 |
代行業務の範囲 |
資格の取得、喪失、保険料納付等一切の手続きをお引き受けします。ただし、次の事項は委託事業主で行います。 |
●従業員の採用、退職の事務組合への連絡 |
●賃金台帳の備付 |
●「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出 |
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助成金制度のご案内 |
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