●税務経理関係のご案内●
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節税は正しい税制の理解から |
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所得税や法人税などは、自ら税法に従って税額を正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。
適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解することが大切です。このことが中小企業税制の措置を活かした節税に結びつきます。
商工会では定期的に税務相談会等を開催しています。 |
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中小企業税制措置の活用を |
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中小企業の自己資本の充実や近代化を図るため、税制上の特別措置が講じられています。 |
個人の事業主のための措置
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所得税において基礎控除、配偶者控除、扶養控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等の所得控除等による税負担の軽減が行われます。 |
法人企業のための措置
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資本金1億円以下の中小法人に法人税の軽減税率の適用や貸倒引当金の割増繰入、また、同族会社の留保金課税の留保控除制度等があります。 |
事業承継円滑化の措置
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個人事業者の事業用宅地の評価の特例、同族会社の株式評価法の利用により、円滑な事業承継のための措置があります。 |
その他の措置
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中小企業者の設備投資促進のための特別措置や中小企業倒産防止共済掛金、中小企業退職金共済掛金等の損金算入等があります。 |
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その他にも多くの税制上の措置が図られています 。 |
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おすすめします 青色申告 |
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青色申告制度
とは
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一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告をできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。 |
青色申告開始の
手続
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新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。 |
青色申告者のための帳簿
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青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。 |
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